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保険用語辞典
 
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 あ行
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一時払 ( いちじばらい )
契約の際、保険期間全体の保険料を一時に払い込む方法です。
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医療保険 ( いりょうほけん )
病気やケガで入院したり、所定の手術を受けたときに、給付金が受け取れます。
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受取人 ( うけとりにん)
保険契約者から、給付金・保険金の受取を指定された人で、給付金・保険金などを受け取る人のことです。
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受取人変更 ( うけとりにんへんこう )
保険契約者は原則として、保険期間中であれば保険金受取人を変更することができます。
ただし、死亡保険金の支払事由が発生したあとなどは、変更できません。変更にあたっては、被保険者の同意が必要です。
 
延長(定期)保険 ( えんちょう(ていき)ほけん )
保険料の払い込みを中止して、その時点での解約払戻金をもとに、死亡保障のみの定期保険に変更する方法です。
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 か行
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介護保険 ( かいごほけん )
寝たきりや痴呆によって介護が必要な状態となり、その状態が一定の期間継続したときに一時金や年金が受け取れます。
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解約 ( かいやく )
保険期間中に、保険契約者の意思で保険契約を消滅させることです。
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解約払戻金 ( かいやくはらいもどしきん )
保険契約を解約した時に、契約者に払い戻されるお金のことです。
短期間で解約した場合は、解約払戻金がないか、あってもごくわずかです。
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買増 ( かいまし )
配当金を一時払の保険料として保険を買い増していく方法です。
 
確定年金 ( かくていねんきん )
生死に関係なく契約時に定めた一定期間、年金が受け取れます。年金受取期間中に被保険者が死亡した場合、残りの期間に対応する年金、または一時金が支払われます。
 
がん保険 ( がんほけん )
がんにより入院したり、所定の手術を受けたときに、給付金が受取れます。死亡保険金が受け取れるタイプと受け取れないタイプがあります。
 
基本年金 ( きほんねんきん )
年金商品なとで受け取る年金のうち、配当による増額部分を除いた部分をいいます。契約年金ともいい、契約時に定められます。
 
給付金 ( きゅうふきん )
被保険者が契約時に決められた支払いの状態(入院や通院など)に該当した時に、保険会社から
受取人に支払われるお金のことをいいます。
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クーリング・オフ制度 ( くーりんぐ・おふせいど )
保険を申し込んだ後に、取り消すことができる制度です。
契約日からその日を含めて8日間以内に、書面にて(お電話やメールは不可)保険会社に申し出る必要があります。
 
契約応当日 ( けいやくおうとうび)
保険期間中に迎える、契約日に対応する日のことをいいます。
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契約日 ( けいやくび )
保険契約が成立する日のことです。
契約日は保障が始まる日ではありません。(保障開始日については責任開始日ご覧下さい)
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契約者貸付( けいやくしゃかしつけ )
契約している生命保険の解約払戻金の一定範囲内で、貸し付けを受けることができます。
 
契約年齢 ( けいやくねんれい )
保険料の計算基礎となる年齢のことです。
アフラックでは、契約年齢は被保険者の満年齢で計算します。
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契約者変更 ( けいやくしゃへんこう )
保険契約者は契約上の一切の権利義務を第三者に変更することができます。
変更にあたっては、被保険者および生命保険会社の同意が必要です。
 
健康体割引 ( けんこうたいわりびき )
身長・体重・血圧・尿検査等について一定の基準を満たしている場合、通常より安い保険料率が適用される生命保険のことをいいます。
 

減額 ( げんがく )
保険金額を減額することにより、それ以降の保険料の負担を軽くする方法です。

 
口座振替扱 ( こうざふりかえあつかい )
生命保険会社と提携している金融機関などで、保険契約者が指定した口座から、保険料が自動的に振替えられる方法です。
 
更新 ( こうしん )
保険期間満了後も、保険契約を継続することです。
自動更新の契約の場合は、満期の2カ月前までに申し出なければ自動的に次の保障が開始されます。
この場合、保険料は更新時の満年齢で計算されますので高くなります。
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高度障害状態 ( こうどしょうがいじょうたい )
高度障害保険金の支払対象となる障害のことで、下記のいずれかに該当したものです。
1)両眼の視力を全く永久に失ったもの
2)言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
3)中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
4)両上肢(=腕)とも、手関節以上(=手首から先)で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
5)両下肢(=足)とも、足関節以上(=足首から先)で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
6)上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
7)上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
 
高度障害保険金 ( こうどしょうがいほけんきん )
被保険者が疾病または傷害により両眼の視力を全く永久に失ったり、言語またはそしゃくの機能を全く永久に失った場合など、約款に定められた所定の高度障害状態になると、死亡保険金と同額の高度障害保険金が受け取れます。
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告知義務違反 ( こくちぎむいはん )
保険を申込みする際、現在の健康状態や過去の病歴について、事実を偽って告げることです。
告知義務違反があった場合、保険契約が解除されたり、保険金が支払われないことがあります。
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告知書 ( こくちしょ )
保険契約申込書の中の被保険者の健康状態についての質問に答える箇所です。
被保険者は事実をありのままに告げる義務(告知義務)があります。
事実を告げなかった場合、保険金や給付金が支払われない場合があります。
 
ご契約のしおり ( ごけいやくのしおり )
保険契約者と保険会社間のお互いの権利、義務などを記したもので、約款の中で特に重要な事項に関してわかりやすく解説したものです。
 
個人年金保険 ( こじんねんきんほけん )
公的な年金保険とは別に自身の老後生活資金を確保するための保険で、個人が任意に積み立て、運用益を元本とともに年金方式で受け取れる
形態です。
 
個人年金保険料控除 ( こじんねんきんほけんりょうこうじょ )
次のすべての条件を満たし、「個人年金保険料税制適格特約」を付けた契約の保険料が控除の対象となります。
・年金受取人が保険契約者またはその配偶者のいずれかであること。
・年金受取人は被保険者と同一人であること。
・保険料払込期間が10年以上であること(一時払は対象外)。
・年金の種類が確定年金や有期年金の場合、年金受取開始が60歳以降で、かつ年金受取期間が10年以上であること。
 
こども保険 ( こどもほけん )
こどもの入学や進学に合わせて祝金や満期保険金が受け取れます。
・ 一般的には親が契約者、子供が被保険者になって契約します。
・ 被保険者が死亡した場合、死亡給付金が受け取れますが、金額は少額です。
・ 契約者が死亡した場合、以後の保険料の払い込みが免除されるタイプもあります。
 
5年ごと利差配当付保険 ( ごねんごとりさはいとうつきほけん )
予定利率と実際の運用成果との差によって生じる毎年の損益を一定年数ごとに通算して剰余が生じた場合、配当金として分配する仕組みの保険です。5年ごとに通算して剰余が生じた場合、配当金として5年ごとに分配する仕組みの「5年ごと利差配当型」が主流となっています。
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 さ行
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災害入院特約 ( さいがいにゅういんとくやく )
不慮の事故で入院したときに、入院給付金が受け取れます。
 
災害割増特約 ( さいがいわりましとくやく )
不慮の事故または特定感染症で死亡したとき、主契約の死亡保険金に上乗せして災害死亡保険金が受け取れます。
 
失効 ( しっこう )
猶予期間内に保険料の払い込みがなく、保険契約の効力がなくなり保障がされない状態になってしまうことです。
月払契約の場合、支払日の翌月末まで保険料が支払われない場合に保険契約が失効します。
 
疾病入院特約 ( しっぺいにゅういんとくやく )
病気で入院したときに、入院給付金が受け取れます。また、病気や不慮の事故で所定の手術をしたときに、手術給付金が受け取れます。
 
自動振替貸付 ( じどうふりかえかしつけ )
解約払戻金の範囲内で、保険料を自動的に生命保険会社が立て替え、契約を有効に継続させる制度です。
 
死亡保険金(死亡給付金) (しぼうほけんきん(しぼうきゅうふきん) )
被保険者の死亡時に生命保険会社から支払われるお金のことをいいます。
 
収支相等の原則 ( しゅうしそうとうのげんそく )
保険集団ごとの始期から終期までにおいて、保険料の総額と予定運用益の合計が、保険金の支払総額と予定経費の合計に一致するように
保険料を算定することです。生命保険事業は、この原則にもとづいで運営されます。
 
(保証期間付)終身年金 ( (ほしょうきかんつき)しゅうしんねんきん )
保証期間中は生死に関係なく年金が受け取れ、その後は被保険者が生存している限り終身にわたり年金が受け取れます。
保証期間中に被保険者が死亡した場合、残りの保証期間に対応する年金、または一時金が支払われます。
保証期間のないものもあります。
 
終身払込 ( しゅうしんはらいこみ )
保険料を一生涯払い続ける方法です。
 
終身保険 ( しゅうしんほけん )
定期保険と同様に死亡したり所定の高度障害状態になったとき、死亡保険金・高度障害保険金が受け取れます。
保険期間は定期保険と異なり一定ではなく、一生涯死亡保障が続きます。
 
収入保障保険(特約) ( しゅうにゅうほしょうほけん(とくやく) )
死亡したとき以後、契約時に定めた満期まで年金が受け取れます。年金を受け取れる回数はいつ死亡するかによって変わります。
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主契約と特約 ( しゅけいやくととくやく )
生命保険の契約のうち、ベースとなる部分を主契約といいます。特約は、主契約の保障内容をさらに充実させたり、主契約と異なる特別な
お約束(例えば保険料の払込方法に関する取り決めなど)をするために、主契約に付加して契約するものです。
 
審査 ( しんさ )
保険に入る人の公平性を保つため、保険会社が申込書の告知欄に書かれた被保険者の健康状態等を確認して、契約の申込みに対して
お引き受けできるかできないかを判断します。
 
診査 ( しんさ )
契約者の公平性を保つため、契約締結に先立ち被保険者の医学的にみた健康状態を把握し、契約の申し込みに対する諾否を決めることです。
 
据え置き ( すえおき )
支払が発生した死亡保険金や満期保険金、生存給付金などを、即座に受け取らずに、生命保険会社に預けておくことをいいます。
据置金には所定の利息がつきます。
 
生存給付金 ( せいぞんきゅうふきん )
保険期間中に死亡したときに死亡保険金が受け取れ、生存していれば一定期間が経過するごとに保険期間の途中で生存給付金が受け取れます。
 
生命保険契約者保護機構 ( せいめいほけんけいやくしゃほごきこう )
生命保険会社の経営が破綻した場合には「生命保険契約者保護機構」(以下、保護機構。)により一定の契約者保護が図られます。
保護機構には、国内で営業を行うすべての生命保険会社が会員として加入しています。
保護機構が保険契約の継続を図る仕組みには、次の2つがあります。
救済保険会社が現れた場合、破綻保険会社の保険契約は、「救済保険会社」による保険契約の移転、合併、株式取得により破綻後も
継続することができます。
救済保険会社が現れなかった場合、破綻保険会社の保険契約は「承継保険会社(保護機構が設立する子会社)に承継されること、
もしくは「保護機構」自らが引き受けることにより破綻後も継続することができます。
保護機構では、破綻した生命保険会社の契約を引き継ぐ救済保険会社あるいは承継保険会社に対して、必要に応じて資金援助を行います。
 
責任開始日(期) ( せきにんかいしび(き) )
契約した保険の保障が始まる日(または時期)のことです。この日以降に病気やケガをした場合や亡くなった場合に給付金・保険金が
支払われます。
 
責任準備金 ( せきにんじゅんびきん )
将来の給付金(または保険金)などをお支払いするために、契約者から支払われた保険料の中から保険会社が積み立てる積立金のことを
いいます。
 
前納 ( ぜんのう )
あらかじめ数回分の保険料を払い込む方法です。
 
相殺 ( そうさい )
配当金と保険料を相殺する方法です。配当金の分だけ保険料負担が軽減します。
 
ソルベンシー・マージン ( そるべんしー・まーじん )
ソルベンシー・マージンとは「支払余力」という意味です。生命保険会社は、将来の保険金などの支払いに備えて責任準備金を
積み立てているので、通常予測できる範囲のリスクについては十分対応できます。
 
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 た行
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第1回保険料相当額 ( だいいっかいほけんりょうそうとうがく )
保険の申込みの際に、契約者が支払う一番最初の保険料のことです。第1回保険料充当金ともいいます。
 
第三分野 ( だいさんぶんや )
病気やケガで入院した場合“1日あたり5,000円”など決められた金額を支払う医療保険や、かかったお金に関係なく最初から決められた金額を
支払う傷害保険など、生命保険、損害保険のいずれかの分野にも属さない保険をいいます。
 
団体扱 ( だんたいあつかい )
勤務先などの団体で給与から引去る(天引する)方法です。生命保険会社と勤務先団体が契約していれば利用できます。
 
通常配当 ( つうじょうはいとう )
3利源配当タイプの「毎年配当型」では、通常、契約後3年目の契約応当日から毎年、利差配当タイプの「5年ごと利差配当型」では契約後6年目の
契約応当日から5年ごとに分配される配当金です。
 
月払 ( つきばらい )
保険料の払込方法には、毎月払い込む月払、半年ごとに払い込む半年払、毎年一回払い込む年払があります。月払より半年払、半年払より
年払など、まとめて払い込む方法をとるほど保険料負担が軽減できます。
 
積立 ( つみたて )
配当金を保険会社に積み立てておく方法で、所定の利息がつきます。途中で引き出すこともできます。
満期や死亡の場合には、保険金と一緒に受け取れます。
 
定款 ( ていかん )
生命保険会社の組織や事業運営の基本となる規則などを定めた文書です。相互会社の場合、約款と合本になっています。
 
定期保険(特約) ( ていきほけん(とくやく) )
保険期間は一定で、その間に死亡したり所定の高度障害状態になったときに死亡保険金・高度障害保険金が受け取れます。
満期保険金はありません。
 
ディスクロージャー誌 ( でぃすくろーじゃーし )
ディスクロージャー(Disclosure)とは、「情報開示」という意味です。
国や行政が文書を一般の市民に公表することや、企業が株主や利害関係者のために、財務情報や企業活動の情報を公開することをいいます。
「企業内容開示」ともいいます。
 
特定感染症 ( とくていかんせんしょう )
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に規定されている特定の疾病で、コレラ、細菌症赤痢、ジフテリア、腸チフス、
特定の出血熱その他を指します。
 
特約 ( とくやく )
生命保険契約でベースとなる部分以外を特約といいます。特約は、主契約の保障内容を
充実させたりするものです。主契約に付加するものですので、特約だけの契約はできません。
 
特約の中途付加 ( とくやくのちゅうとふか )
現在契約している保険に、病気やケガを保障する特約を付加することです。
・告知(または診査)が必要です。
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 な行
 
年払 ( ねんばらい )
保険料の払込方法には、毎月払い込む月払、半年ごとに払い込む半年払、毎年一回払い込む年払があります。
月払より半年払、半年払より年払など、まとめて払い込む方法をとるほど保険料負担が軽減できます。
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 は行
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配当金 ( はいとうきん )
保険料は3つの予定率をもとに算出していますが、実際には予定したとおりの死亡者数、運用利回り、事業費になるとは限りません。
予定と実際との差によって剰余金が生じた場合に、剰余金の還元として契約者に分配されるお金のことを配当金といいます。
 
払込期月 ( はらいこみきげつ )
毎回の保険料を“この日までに払い込まなければいけない”という期間のことで、月払契約の場合は契約応当日の属する月の初日から末日までをいいます。
 
払込猶予期間 ( はらいこみゆうよきかん )
生命保険契約を有効に継続させるためには、払込方法に応じた期日までに継続的に保険料を払い込む必要があります。保険料の払い込みが ストップし、払込猶予期間が経過すると契約が失効(契約の効力がなくなり、保障がなくなる)してしまい、万一の場合、保険金などが受け取れない ことになります。
 
払済保険 ( はらいずみほけん )
保険料の払い込みを中止して、その時点での約払戻金をもとに、保険期間をそのままにした保障額の少ない保険(同じ種類の保険または養老保険)に変更する方法です。
・元の契約は消滅します。
・解約払戻金が少ない場合、変更できないことがあります。
また、保険の種類などによっては、利用できない場合があります。
 
 
半年払 ( はんとしばらい )
保険料の払込方法には、毎月払い込む月払、半年ごとに払い込む半年払、毎年一回払い込む年払があります。月払より半年払、半年払より年払など、まとめて払い込む方法をとるほど保険料負担が軽減できます。
 
被保険者 ( ひほけんしゃ )
保険の対象として保険がかけられている人のことです。
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復活 ( ふっかつ )
銀行口座から保険料の引き落としができなかった場合などで保険契約が失効した場合でも、
所定の期間内であれば契約を元に戻すことができます。これを復活といいます。
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復旧 ( ふっきゅう )
減額、延長(定期)保険、払済保険への変更後、一定期間内であれば変更前の契約に戻せる場合もあります。これを復旧といいます。
 
平準払込方式 ( へいじゅんはらいこみほうしき )
保険料を、契約から保険料払込期間満了時まで一定して払い込む方式のことをいいます。
 
保険金 ( ほけんきん )
被保険者が契約時に決められた支払いの状態に該当した際に、保険会社から受取人に支払われるお金です。
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保険期間 ( ほけんきかん )
保険会社が給付金や保険金の支払いを保障する期間のことです。
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保険契約者 ( ほけんけいやくしゃ )
保険会社と保険の契約を結んだ人です。
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保険事故 ( ほけんじこ )
保険金の受け取りを約束された出来事で、死亡、災害、高度障害、満期までの生存がその例です。
 
保険者 ( ほけんしゃ )
保険契約の一方の当事者で、保険事故に対して給付する義務がある生命保険会社のことをいいます。
 
保険証券 ( ほけんしょうけん )
契約した保険の詳細が記載されたものです。
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保険代理店(募集代理店) ( ほけんだいりてん(ぼしゅうだいりてん) )
募集人として、直接、生命保険の募集を行います。代理店の形態は法人と個人に分かれ、募集人登録(法人の場合には使用人の登録)を
行っています。(生命保険の募集を行わない紹介代理店、集金代理店もあります)
 
保険料 ( ほけんりょう )
保険契約者が保険会社に払い込むお金のことです。
 
保険料払込免除 ( ほけんりょうはらいこみめんじょ )
被保険者が不慮の事故で、事故の日からその日を含めて180日以内に両耳の聴力を全く永久に失ったり、一眼の視力を全く永久に失った場合など、約款に定められた所定の身体障害状態になると、以後の保険料払込が免除されます。
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 ま行
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無選択型保険 ( むせんたくがたほけん )
通常、生命保険に加入する際には、健康状態などに関する告知または医師による診査が必要ですが、これ らの保険では告知や医師による診査は
必要ありません。
ただし、死亡保障については、契約後2年間など、一定期間内に疾病により死亡した場合は死亡保険金ではなく既に払い込んだ保険料相当額が
支払われます。
 
無配当の保険 ( むはいとうのほけん )
配当の分配のない仕組みの保険です。
 
免責事由 ( めんせきじゆう )
保険契約が成立すると、保険会社は保険事故(入院や死亡など)に対して給付金や保険金を支払う義務が生じますが、例外としてその義務を
免れる特定の事由をいいます。
 
申込日 ( もうしこみび )
契約者が保険の申込書に記入する日付です。
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 や行
 
約款 ( やっかん )
保険の契約内容が書いてある冊子のことです。
 
(保証期間付)有期年金 ( (ほしょうきかんつき)ゆうきねんきん )
保証期間中は生死に関係なく年金が受け取れ、その後は契約時に定めた年金受取期間中、被保険者が生存している限り年金が受け取れます。
 
有期払込 ( ゆうきはらいこみ )
保険料の払い込みが一定年齢または一定期間で満了することをいいます。
 
有配当の保険 ( ゆうはいとうのほけん )
生命保険は大きく分けると、配当金の分配がある仕組みの「有配当の保険」と配当金の分配のない仕組みの「無配当の保険」に分類されます。
 
猶予期間 ( ゆうよきかん )
払込期月までに保険料が支払われなかった場合に“この日までは保険料のお支払いがなくても契約が有効ですよ”という期間が猶予期間です。
契約応当日が5月10日の月払契約の場合、5月末までに保険料が支払われなかったときには、翌月末日である6月30日までは保険契約が
有効のまま保険料の支払いが猶予されます。
 
養老保険 ( ようろうほけん )
保険期間は一定で、その間に死亡したときには死亡保険金が、満期時に生存していたときには満期保険金が受け取れます。
 
定事業費率 ( よていじぎょうひりつ )
生命保険会社は契約の締結・保険料の収納・契約の維持管理などの事業運営に必要な諸経費をあらかじめ見込んでいます。
これを予定事業費率といいます。
 
予定死亡率 ( よていしぼうりつ )
過去の統計をもとに、性別・年齢別の死亡者数(生存者数)を予測し、将来の保険金などの支払いにあてるための必要額を算出します。
 
予定利率 ( よていりりつ )
生命保険会社は資産運用による一定の収益をあらかじめ見込んで、その分だけ保険料を割り引いています。その割引率を予定利率といいます。
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 ら・わ行
 
利差配当タイプ ( りさはいとうたいぷ )
予定利率と実際の運用成果との差によって生じる毎年の損益を一定年数ごとに通算して剰余が生じた場合、配当金として分配する仕組みの保険です。
 
リビング・ニーズ特約 ( りびんぐ・にーずとくやく )
原因にかかわらず余命6か月以内と判断された場合に、死亡保険金の一部または全部を生前に受け取れます。
この特約の保険料は必要ありません。
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sen