あ行
受取人 《 うけとりにん 》
保険契約者から、給付金・保険金の受取を指定された人で、給付金・保険金などを受け取る人の
ことです。
か行
解約 《 かいやく 》
保険期間中に、契約者の意思で保険契約を消滅させることです。
解約払戻金 《 かいやくはらいもどしきん 》
保険契約を解約した時に、契約者に払い戻されるお金のことです。
短期間で解約した場合は、解約払戻金がない場合があります。
給付金 《 きゅうふきん 》
被保険者が契約時に決められた支払いの状態(入院や通院など)に該当した時に、保険会社から
受取人に支払われるお金のことをいいます。
クーリング・オフ制度 《 くーりんぐ・おふせいど 》
保険を申し込んだ後に、取り消すことができる制度です。
契約日からその日を含めて8日間以内に、書面にて(お電話やメールは不可)保険会社に申し出る
必要があります。
契約日 《 けいやくび 》
保険契約が成立する日のことです。
契約日は保障が始まる日ではありません。(保障開始日については責任開始日ご覧下さい)
契約年齢 《 けいやくねんれい 》
保険料の計算基礎となる年齢のことです。
アメリカンファミリー生命では、契約年齢は被保険者の満年齢で計算します。
更新 《 こうしん 》
保険期間満了後も、保険契約を継続することです。
自動更新の契約の場合は、満期の2カ月前までに申し出なければ自動的に次の保障が開始されます。
この場合、保険料は更新時の満年齢で計算されますので高くなります。
高度障害状態 《 こうどしょうがいじょうたい 》
高度障害保険金の支払対象となる障害のことで、下記のいずれかに該当したものです。
1)両眼の視力を全く永久に失ったもの
2)言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
3)中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
4)両上肢(=腕)とも、手関節以上(=手首から先)で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
5)両下肢(=足)とも、足関節以上(=足首から先)で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
6)上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
7)上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
告知義務違反 《 こくちぎむいはん 》
保険を申込みする際、現在の健康状態や過去の病歴について、事実を偽って告げることです。
告知義務違反があった場合、保険契約が解除されたり、保険金が支払われないことがあります。
告知書 《 こくちしょ 》
保険契約申込書の中の被保険者の健康状態についての質問に答える箇所です。
被保険者は事実をありのままに告げる義務(告知義務)があります。
事実を告げなかった場合、保険金や給付金が支払われない場合があります。
さ行
失効 《 しっこう 》
猶予期間内に保険料の払い込みがなく、保険契約の効力がなくなり保障がされない状態になって
しまうことです。
月払契約の場合、支払日の翌月末まで保険料が支払われない場合に保険契約が失効します。
主契約 《 しゅけいやく 》
生命保険のベースとなる部分の契約を主契約といいます。
例えば21世紀がん保険は主契約となり、特約もっとワイドや女性疾病特約は特約になります。
審査 《 しんさ 》
保険契約する際に、保険会社が申込書の告知欄に書かれた被保険者の健康状態等を確認して、
契約の申込みに対してお引き受けできるかできないかを判断することです。
責任開始日 《 せきにんかいしび 》
契約した保険の保障が始まる日のことです。
た行
特約 《 とくやく 》
生命保険契約でベースとなる部分以外を特約といいます。特約は、主契約の保障内容を
充実させたりするものです。主契約に付加するものですので、特約だけの契約はできません。
は行
被保険者 《 ひほけんしゃ 》
保険の対象として保険がかけられている人のことです。
復活 《 ふっかつ
》
銀行口座から保険料の引き落としができなかった場合などで保険契約が失効した場合でも、
所定の期間内であれば契約を元に戻すことができます。これを復活といいます。
保険金 《 ほけんきん 》
被保険者が契約時に決められた支払いの状態(お亡くなりになられた時や高度障害の時)に
該当した際に、保険会社から受取人に支払われるお金です。
保険期間 《 ほけんきかん 》
保険会社が給付金や保険金の支払いを保障する期間のことです。
保険契約者 《 ほけんけいやくしゃ 》
保険会社と保険の契約を結んだ人です。
保険証券 《 ほけんしょうけん 》
契約した保険の詳細が記載されたものです。
保険証券番号、保障金額、保険期間、契約内容が具体的に記されています。
保険料 《 ほけんりょう 》
保険契約者が保険会社に払い込むお金のことです。
ま行
申込日 《 もうしこみび 》
契約者が保険の申込書に記入する日付です。
